
仮想通貨取引の利益が増えてくると、「税金対策をしっかり考えたい」「事業所得として申告できれば節税になるのでは?」と考える方も多いでしょう。実際、事業所得として認められれば青色申告控除や損益通算の活用など、税制上のメリットを受けることができます。
しかし、単に取引量が多いだけでは税務署に事業として認められず、思わぬリスクを負う可能性もあります。
では、どのような条件を満たせば仮想通貨取引を事業所得として申告できるのでしょうか?
この記事では、仮想通貨取引の利益を事業所得とするための具体的な要件や必要な準備、注意点についてわかりやすく解説していきます。
目次 |
仮想通貨投資は事業所得として申告できる?
仮想通貨取引を通じて個人が得た利益は、通常「雑所得」として総合課税の対象になります。しかし、一定の条件を満たせば利益が「事業所得」として申告できる可能性があり、税制上のメリットを享受することができます。
詳しく見ていきましょう。
事業所得とは?
事業所得とは、営利を目的として継続的に行う事業活動から生じる所得のことを指します。
フリーランスや個人事業主が得る報酬が事業所得になるように、仮想通貨取引でも一定の要件を満たせば事業所得として扱われる可能性があります。
個人事業主の開業または法人設立が必要
もし要件を満たしたうえで、事業所得として申告する場合には開業届の提出などの形式的な手続きも必要になります。
比較的容易なのが個人事業主として開業することです。これは税務署に開業届を出すだけでよいためです。
一方、本格的に大規模な事業として展開したい場合は、法人を設立するという方法もあります。この場合は税金面の取り扱いが本記事でご紹介した内容から大きく異なってきますが、収入規模が大きい場合(1,000万円超など)は個人事業主として開業するよりも節税になる場合があります。
どちらを選択すべきか悩む場合は、税務署の相談窓口や仮想通貨に詳しい税理士などに相談してみると良いでしょう。
事業所得になればどんなメリットがある?
仮想通貨取引による利益を事業所得として申告できれば、以下のような税制上のメリットを受けられます。
経費の幅が広がる
雑所得の場合は仮想通貨取引に直接要した経費しか計上できませんが、事業所得の場合は事業に関連する幅広い経費が計上できる可能性があります。
例:
パソコン購入費、インターネット回線費、事務所賃料・光熱費等
損益通算・繰越控除が使える
雑所得の場合は所得を跨いだ損益通算や繰越控除ができませんが、事業所得の場合は認められています。そのため、仮想通貨取引の損失を他の所得と相殺 して税金を減らすことが可能です。
例:
仮想通貨取引で200万円の損失がでたが、別の仕事で300万円稼いだ。
損益通算して課税所得は100万円に抑えられる。
青色申告が行える
事業を行っているなど一定の要件を満たすと、確定申告の方法に「青色申告」を選択できるようになります。
「青色申告」を行うと青色申告特別控除として最大65万円の控除が受けられる上に、損失の繰り越しが可能になり、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越して控除することが可能です。
例:
青色申告特別控除適用前の課税所得が100万円であったが、65万円が控除(減算)されたため最終的な課税所得は35万になった。
このように仮想通貨取引を事業所得として申告することで課税所得を大幅に圧縮して、節税効果を期待できるのです。
事業所得と認められるための要件
事業所得のメリットがわかったところで、続いて事業所得と認められるための要件について見ていきましょう。
税務上の「事業所得」とは?
国税庁では、「事業所得」について「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」としています。
つまり、「趣味」や「副業」ではなく、「事業」として仮想通貨取引を行っていると認められれば、その利益は「事業所得」として認められることになります。
具体的な判断基準
それでは、実際に「事業所得」として認められるにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
この点については、国税庁が公開している「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて」という資料が参考になります。
参考URL:国税庁HP「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて(情報)令和6年12月20日」
要約すると次のようになります。
● 仮想通貨取引による収入金額が年300万円を超える
● 仮想通貨取引に関する帳簿書類の保存がある
上記の両方を満たすことで、仮想通貨取引による利益が事業所得として認められる可能性があります。
金額の規模だけではなく、帳簿書類を作成・保存していることも要件に含まれている点がポイントと言えるでしょう。
仮想通貨取引を事業所得にするには帳簿保存が必須
さて、この帳簿書類の保存とは具体的にどのようなものを作成し、保存することとなるのかについての疑問を持つ方も多いことでしょう。
ここについては、明確な回答がないものの、おそらくは所得税法で定められている種類の帳簿や書類を作成・保管する必要があると考えられています。
所得税法で定められている種類の帳簿や書類とは、概ね下記のようなものを指しており、こういった資料を書類として適切に保管する必要があるということです。

※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年。
なお、これらの帳簿書類の記帳は青色申告で65万円の特別控除を受ける際の要件にもなっています。
仮想通貨取引を事業所得として申告して数々の税制上のメリットを享受する以上、会計管理もしっかりと定められた方法で行い、帳簿書類を保存しておく必要があるのです。
仮想通貨取引を事業所得にする際の注意点
ここまで、仮想通貨取引の利益を事業所得にするメリットとそのための要件について解説してきました。
これらは国税庁が公表している資料に基づいてご紹介していますが、要件を満たしたからといって全ての取引が機械的に事業所得と認められるとは限らない点に注意が必要です。
最終的には税務署の判断に委ねられる
税務署が事業所得を判断する際の一般的な判断基準には、仮想通貨取引による収入金額や帳簿書類保存の有無の他に「営利性」「継続性」「社会通念上の事業であること」などといった観点も勘案される場合があり、最終的な判断は管轄の税務署に委ねられることになります。
万が一、事業所得として申告した内容が税務署によって雑所得であると指摘された場合、雑所得であればできない損益通算をしていると、場合によっては過少申告となってしまう可能性も考えられるのです。
【社会通念上、事業として認められるかどうかの判断基準の事例】
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なお、参考までに自主規制団体である日本暗号資産取引業協会 (JVCEA) が公表している「暗号資産取引業における主要な経理処理例示」を参照すると、かなり粒度の細かい処理が必要になります。帳簿の作成には現時点で取引所等から取得できない情報が必要になる可能性もあり、解釈次第ではハードルが非常に高いともいえます。
仮想通貨取引を通じて得た利益を事業所得として申告する場合は、どの程度の粒度で帳簿管理をすべきかも含めて、事前に税務署の相談窓口や仮想通貨に詳しい税理士などに相談するなど、慎重に確認するようにしましょう。
まとめ:仮想通貨を事業所得にするなら経理負担を考慮した取引を
この記事では国税庁が公表する資料等に基づいて、仮想通貨取引を事業所得にする場合のメリットとその要件、そして注意点について解説しました。
特に経理処理の面においては、取引内容が複雑になるほど経理負担が大きな障害となります。取引所での取引しかない方であっても、単純な現物取引以外の取引経験があると引き続きハードルは高いと考えられます。
一方で、取引所での現物の取引しかしたことがない、かつ外部へのウォレットへの入出金をしたことがない方であれば、経理処理のハードルは下がると言えるでしょう。仮想通貨取引を事業所得にすることを検討している場合は、取引に際してこうした経理負担についても考慮しつつ判断していくと良いでしょう。
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