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仮想通貨取引では利益が確定した時点で課税対象となるため、仮想通貨を保有していること自体に課税は行われません。しかし、自分では仮想通貨を「保有しているだけ」だと思っていても、実際には税金が発生してしまうケースがあることをご存じでしょうか?

そこでこの記事では、仮想通貨を保有(持っている)だけで発生する可能性がある税金について、具体例を踏まえてわかりやすく解説していきます。税金申告のための損益計算を正確かつ楽に行える方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

  1. 仮想通貨を保有しているだけの時、税金はかかる?
  2. 仮想通貨を持っているだけでも税金がかかる可能性があるケース    
    ・ステーキングした場合    
    ・ハードフォークやエアドロップなどで新たな仮想通貨を保有した場合    
    ・イールドファーミングをした場合    
    ・法人として仮想通貨を保有している場合
  3. 保有している仮想通貨の管理、税金計算に役立つツール

仮想通貨の管理から損益計算まで!仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」を使ってみる!

仮想通貨を保有しているだけの時、税金はかかる?

本来、仮想通貨を保有しているだけの状態に対しては、税金は発生しません。

税金の中には固定資産税や自動車税などのように、資産を保有していることに対して課税される税金がいくつかありますが、仮想通貨にはそのような方式の税金はかけられていないのです。

一方で、仮想通貨取引によって発生した所得(利益)については、所得税や住民税などの対象となります。これらは、取引によって損益が確定した際にかかる税金と考えれば良いでしょう。

そこで問題となるのが、ここで言う取引とは、本人が意図的に行う売買取引だけとは限らないという点です。

自分では「仮想通貨をただ保有しているだけのつもり」でいても、実際には気が付かないうちに取引が発生し、所得を得てしまうケースがあるのです。

例え自分が意識した取引ではなかったとしても、所得は所得です。税金を正しく申告しなければ、申告漏れとして追徴課税などのペナルティを課せられる場合があります。

仮想通貨を保有する際は、このような売買取引以外の取引についても意識しておく必要があるでしょう。

仮想通貨を持っているだけでも税金がかかる可能性があるケース

ここでは、「仮想通貨を保有しているだけのつもり」でも取引が発生するケースについてご紹介します。順に見ていきましょう。

ステーキングした場合

ステーキングとは、保有する仮想通貨をロックすることでその金額や期間に応じて、ブロックチェーンから報酬として仮想通貨を貰える仕組みのことです。

自身が保有するデスクトップウォレット等でステーキングを行う場合もあれば、仮想通貨を預けている仮想通貨取引所が代わりにステーキングを行ってくれるサービスもあります。

こうしたサービスは一部の国内仮想通貨取引所でも行われており、テゾス(XTZ)やシンボル(XYM)などの対象銘柄を保有しているだけで、毎月自動的に報酬が発生する場合もあります。

報酬として仮想通貨を受け取った場合は税務上、その時価で日本円換算した金額分の所得を得たものと見なされ、課税対象となります。

仮想通貨取引所によるステーキング報酬は、「仮想通貨を保有しているだけ」のつもりでも税金が発生してしまう、非常に身近なケースと言えるでしょう。

なお、ステーキングに関する税金計算の方法などは、こちらの記事でも詳しく解説しています。該当する方は、ぜひ併せてご覧ください。

ハードフォークやエアドロップなどで新たな仮想通貨を保有した場合

ハードフォークとは、仮想通貨の機能をアップデートする際などに、新しいバージョンのブロックチェーンと古いバージョンのブロックチェーンが分岐することを言います。

大規模な機能アップデートなどのためにブロックの仕組み自体に変更が加わると、それ以降に追加されるブロックの仕様が新旧で異なるため、それぞれ別のブロックチェーンとして分岐することになります。

このようにして誕生した仮想通貨の代表例として「イーサリアム(ETH)」と「イーサリアムクラシック(ETC)」が有名です。

「The DAO事件」と呼ばれるハッキング被害への対応のため2016年9月に行われたハードフォークによって、イーサリアムの保有者は従来のブロックチェーンを引き継いだイーサリアムクラシックに加え、新しく誕生した新イーサリアムを入手する形となりました。

仮想通貨を入手した場合、原則としてその時価で日本円換算した金額が所得として課税対象となりますが、ハードフォークによって誕生した直後の仮想通貨には取引相場が存在しないことが一般的であるため、基本的に時価は「0円」と考えられます。

そのため取得時点では課税所得は発生せず、その仮想通貨を売却または使用した際に、取得原価が0円の仮想通貨を売却・使用したものとして課税所得が発生することになります。

また、似たような手法でエアドロップという行為があります。

これは、一定の条件を満たした投資家に、発行者が仮想通貨を無償で付与する行為を指します。仮想通貨は日々新しいトークンが新規発行されており、何万もの種類のトークンが発行されています。その中でも、注目度を上げるために、エアドロップのようなキャンペーンを利用して仮想通貨を無償で配っているのです。

エアドロップにおいては、上記と同じ考えを適用することとなりますが、ハードフォークと異なり、価値のあるトークンを無償で付与することがあります。その場合は、エアドロップで獲得した時点で、その時価相当額を利益(所得)として認識しなければなりません。

また、新たに取得した仮想通貨がステーキングの対象となった場合は、意図せず所得が発生する可能性もありますので注意が必要です。エアドロップの事例を含め詳しく知りたい方はこちらを併せてご覧ください。

仮想通貨のハードフォークはそれほど頻繁に行われるものではありませんが、どの銘柄においても発生する可能性があります。自身の税金申告にも関係する可能性がある事柄として、しっかり意識しておくようにしましょう。ハードフォークについてあらためておさらいしたい方はこちらをご覧ください。

イールドファーミングをした場合

イールドファーミングとは、仮想通貨をDEX(分散型取引所)などのサービスに預け入れることで仮想通貨に流動性を提供し、その報酬として仮想通貨を受け取れる仕組みのことです。主に海外で提供されているサービスを利用するケースが一般的ではありますが、DeFi(分散型金融)を利用して利益を得る方法として、多くの投資家に活用されています。イールドファーミングについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

イールドファーミングで得た報酬についても、ステーキングと同様に所得として課税対象となります。

ただし、イールドファーミングの場合は2種類の仮想通貨をロックして流動性を提供するため、2種類の仮想通貨がそれぞれ増減し、ロック解除後に戻ってくる数量が変わる場合があります。

この際に発生した損益についても、損益計算のうえで適切に税務処理を行う必要がある点に注意が必要でしょう。なお、イールドファーミングの損益計算についてはこちらの記事でも詳細にご紹介しています。

法人として仮想通貨を保有している場合

上記の3点は個人・法人ともに共通するケースですが、法人の場合はこれらに加えて期末評価課税についても注意する必要があります。

期末評価課税とは、法人として保有している仮想通貨について、期末時点で含み益が発生している場合、利益が発生しているものと見なされて課税対象になるというものです。このため、法人として仮想通貨取引を行う場合は、期末時点で保有する各仮想通貨の含み損益を計算して、簿価を洗い替える作業が必要になります。

ただし、2023年6月20日の国税庁通達によって、保有している自社発行トークンの含み益は課税対象外となる緩和措置が行われています。期末評価課税の対象外となる仮想通貨については、こちらの記事で詳しく解説していますので、自社発行トークンを保有している場合は併せてご覧ください。

保有している仮想通貨の管理、税金計算に役立つツール

仮想通貨の税金は取引によって損益が確定した時点で課税されるのが基本ですが、場合によっては保有しているだけでも課税所得が発生する可能性があることに注意が必要です。

どこにどれだけの仮想通貨を保有しているかを把握しておかないと、税金の申告漏れによって思わぬペナルティを受けてしまうことにもなりかねません。

保有する仮想通貨を一元管理したい場合は、「defitact」の活用がおすすめです。

defitact」にウォレットと接続、またはウォレットアドレスを登録するだけで、完全無料でブロックチェーン取引を見える化して仮想通貨やNFTの効率的な管理が実現できます。

「defitact」のダッシュボード画面

defitact dashboard

 

保有している仮想通貨を整理できたら、続いて年間の取引履歴から税金の計算を行う必要があります。

特にステーキングやイールドファーミングの場合は、報酬が発生する頻度が高く、年間を通じた取引回数が膨大なものになってしまうケースが多くあります。

それら全ての報酬について正確な損益計算を行うためには、発生した報酬の履歴と各時点における時価の情報を全て記録しておく必要があるため、全てを手作業で行うのは非常に煩雑な作業となってしまうでしょう。

そこでおすすめなのが、損益計算ツールの活用です。

仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」であれば、広範囲にわたって仮想通貨の価格情報を取得しているほか、仮想通貨取引所とのAPI連携機能によって取引履歴を取り込むことができるため、簡単に損益計算を自動化できます。

ウォレットアドレスとネットワークを指定することで、ブロックチェーンから直接取引履歴を取得する機能も搭載しているため、DeFiの複雑な取引履歴管理も大幅に省力化することができるでしょう。 

また、仮想通貨取引所によるステーキング報酬付与の履歴など、ブロックチェーンやAPI連携から直接取得できないデータがあった場合は、カスタムファイルを作成することで大量の取引履歴を簡単にアップロードすることにも対応しているため、幅広いケースに柔軟に対応することも可能です。

カスタムファイルでステーキング報酬を登録した場合のサンプル

クリプタクト 取引種類フィルタ

なお、「クリプタクト」は法人評価損益の計算にも対応しており、年度末の評価損益の把握と簿価の洗い替えも簡単に実行できます。

個人から法人まで幅広いニーズに対応した仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」では無料でお試しいただけるプランも用意しています。 

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仮想通貨の税金管理を正確かつ楽に行いたい方は、ぜひこの機会にお試しください。