仮想通貨の取引で認められる経費とは.webp

仮想通貨取引で利益を得た際、収入から必要経費を引いた「所得」が一定額以上であれば、確定申告が必要になります。これは、年末調整をしているサラリーマンであっても同様で、確定申告を失念、また怠ってしまうと、最大14.6%と高金利な延滞税が発生してしまいます。

一方、確定申告にて経費計上をうまく利用して課税対象となる所得の額面を抑えれば、支払うべき所得税を軽減できます。しかし、仮想通貨取引において経費として認められる費用が分からない方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、仮想通貨取引で経費として認められる可能性が高い費用や、所得区分による経費の種類について解説します。仮想通貨取引で得た所得に対して、節税対策をしたい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

  1. 収入から経費を引いたのが「所得」
  2. 全額仮想通貨取引の経費に計上できる可能性が高いもの
  3. 金額の一部を仮想通貨取引の経費に計上できる可能性が高いもの
  4. 納税者の属性(サラリーマンや個人事業主)によって変わる経費の適用範囲
  5. 納税者の属性によって変わる経費の適用範囲

収入から経費を引いたのが「所得」

仮想通貨の経費について考えるにあたり、まずは「所得」とは何かについて整理しておきましょう。

「所得」とは、収入からその収入を得るために要した経費を差し引いて残った利益のことを指します。そして、所得税の課税は「所得」から基礎控除などの各種控除を引かれた後に残る「課税所得金額」に対して行われます。    

所得税は累進課税と呼ばれる仕組みによって、所得が多いほど税率が高くなるように出来ています。

その税率は5%〜最大45%にも達するため、約10%の住民税も併せると最大で所得の半分以上が税金になる場合もあります。  
税金を出来る限り安く抑えるためには、経費を適切かつ賢く計上していくことが大切です。経費計上は、シンプルかつ非常に効果的な節税方法なのです。


所得の計算式  
 収入 - 経費 = 所得(利益)

さて、話を仮想通貨に戻しましょう。  
仮想通貨で計上できる経費を見極めるためには、仮想通貨におけるどのような取引が課税対象になるのかを知ることが必要です。  
 

具体的には、以下の項目が課税対象となります。

● 仮想通貨を売却(譲渡)した際の利益    
● 仮想通貨で商品を購入した際の差額    
● 仮想通貨を交換した際の差額    
● マイニング・ステーキング・レンディングで取得した仮想通貨

注意点として、仮想通貨取引における所得は「売却額-購入額」のような単純計算では算出できません。「総平均法」と「移動平均法」という2つの計算方法があり、どちらかの計算方法で所得を算出します。

総平均法とは、1年間の購入金額を足して平均単価を計算する方法です。すべての売却に対して、同じ購入単価で損益を計算します。移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに取得価額と残高を平均して所得を計算する方法です。

計算方法は「評価方法」とも表記されており、初めて仮想通貨を取得した際にどちらかを選択して税務署に申請する必要があります。申請をしなかった場合は、自動的に総平均法が選択されます。

総平均法と移動平均法の詳細や、より税額が低くなる計算方法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

全額仮想通貨取引の経費に計上できる可能性が高いもの

令和6年12月、国税庁から『暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について』の改訂版が発表され、仮想通貨取引に関する所得区分や必要経費の取り扱いがより明確になりました。  
改訂版によると、経費にできる金額は「仮想通貨の売却などに際し直接要した費用の額」とされています。また、仮想通貨取引のための支出と証明できる領収書・証拠があるのかも重要なポイントです。  
令和4年12月の公表にて、「直接」が追加されたのもポイントの一つです。これにより、経費として算入できる範囲が狭まったと考えます。  
           
全額経費計上できる可能性の高い費用は、以下の通りです。

● 仮想通貨の譲渡原価    
● 仮想通貨取引に関する各種手数料    
● マイニング専用マシンの購入費用……など

仮想通貨の譲渡原価とは、売却した仮想通貨の取得時の額面です。以下図のように計算します。

このうち「仮想通貨の取得費(取得価額)」とは、売却した仮想通貨を購入した時の価格のことで、税務上は「譲渡原価」と呼ばれる場合もあります。800万円で購入した1BTCを売却した場合は、この800万円が全額経費として計上できる可能性が高く、売却額から800万円を引いた金額が所得になるというわけです。 

また、「仮想通貨の取引に関する各種手数料」は、具体的に以下のような項目が対象となり、取得価額と合算して譲渡原価の計算に含めることができます。

● 仮想通貨を売買する際に支払う取引所手数料   
● 売買のために仮想通貨を送金する際の送金手数料……など

上述の例のほか、仮想通貨取引に関するコンサルティング費用や、知識を得るための書籍代・セミナー代・セミナーに参加するための交通費なども必要経費として計上できる可能性があります。

他にも、マイニングに必要な専用のマシンやそれらの設備を要するための購入費用も、経費計上の対象です。ですが、マイニング専用のPC設備などは金額が一定以上(10万円以上)であれば減価償却費として複数の年度にわたって経費として計上され、一括で経費計上はできないこととなるので留意が必要です。

その他、仮想通貨の自動取引システムの購入代金なども、経費計上できる可能性があるでしょう。

ただし、経費計上の可否は最終的には税務署が判断することになるため、上記の費用が必ずしも経費計上できるとは限りません。経費に計上できるか悩ましい費用については、税務署の相談窓口や税理士と相談して決めるのがおすすめです。

特に、令和4年のFAQ改訂により、経費計上できる範囲が限定的になったと思われているため、経費計上の可否についてしっかりと相談しておくことが重要です。

金額の一部を仮想通貨取引の経費に計上できる可能性が高いもの

金額の一部を経費計上できるものもあります。具体的には、以下の項目です。

● スマートフォンやパソコン等の購入費用のうち仮想通貨投資に直接関係する部分  
● 家賃・電気代・通信費のうち仮想通貨投資に直接関係する部分

仮想通貨取引のために購入したスマートフォンやパソコン等の費用は、一部経費計上できる可能性があります。

ただし、単価10万円以上の製品に関してはその年で全額計上できません。10万円以上の製品は減価償却の対象になるためです。耐用年数に応じて、少しずつ経費計上して減価償却しなければなりません。

自宅の家賃・電気代・通信費も経費計上できますが、原則として自宅の場合は按分計算が必要です。按分とは、私生活に必要な部分とビジネスに必要な部分を分けて考える計算方法で、確定申告では頻出します。個人事業主として自宅で仮想通貨取引をしている方は、特に把握しておくべき考え方です。

納税者の属性(サラリーマンや個人事業主)によって変わる経費の適用範囲

これまで経費計上できる可能性のある項目について解説してきましたが、仮想通貨の経費計上の範囲は納税者の属性によっても違いがあります。  
個人事業主が仮想通貨取引を「事業」として行った場合、その所得は「事業所得」に分類されます。          

この場合、「仮想通貨の売却などに際し直接要した費用の額」や「仮想通貨取引で発生した損失」に加えて、業務全般で生じた一般管理費などの費用も経費に計上できるため、経費計上の範囲が大幅に広がるのです。

例えば事業用に借りた事務所の家賃や光熱費なども経費の対象となりますし、従業員として家族を雇用している場合は、その家族への給与も経費計上可能でしょう。

一方でサラリーマンが仮想通貨取引を副業として行った場合の所得は原則として「雑所得」に分類されるため、上記のような経費は計上できません。なお、仮想通貨取引が事業として認められるためには一定のハードルもありますので注意が必要です。詳しくはページ下部の関連記事でも解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

ここでご紹介した内容はあくまでも一般的な判断条件であり、実際に事業所得として認められるかどうかはケースバイケースとなります。誤った申告を行った場合、 税務調査に入られた時に追加徴税を課せられる可能性があります。

複雑な確定申告を行う際は、事前に税務署の相談窓口や税理士事務所に相談することをおすすめします。

まとめ

仮想通貨取引で利益を得た場合、額面によっては確定申告が必要です。

その際、経費を上手に利用すれば、所得税を節税できます。  
しかし、仮想通貨で得た所得・譲渡価額・手数料を考慮した譲渡原価の計算は複雑です。さらに複数の取引所で取引をした場合には、すべての取引を合算して損益計算を行い、実現損益を算出する必要があります。

仮想通貨の損益計算ツールクリプタクトを活用すれば、取引所のアカウントページからダウンロードできる、取引履歴や送金履歴をアップロードするだけで、取引手数料や送金手数料も加味した損益計算を自動で行うことができ、確定申告に必要な所得計算の簡略化が可能です。

※送金手数料を損益算入する場合は、設定をオンに変更する必要があります。

日々アップデートされる税制基準に基づき、正確かつ簡単に確定申告を済ませたいとお考えの方は、一度無料のFreeプランに登録してみてはいかがでしょうか。